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監査

 
法定監査のみならず、任意監査・内部統制支援も致します。

大手監査法人にはできない、少人数だからこそできる迅速な対応を行い、

法人様の財政状況に応じた監査報酬でご提示致します。

 
社会福祉法人監査

2017年3月期決算の監査から、収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人は、会計監査人の設置が義務付けされました。

また、2018年3月期決算の監査も収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人に、2019年3月期決算・2020年3月決算の監査では、収益20億円を超える法人または負債40億円を超える法人に、2021年3月期決算以降の監査では収益10億円を超える法人または負債20億円を超える法人に、会計監査人の設置が義務付けされます。

このように段階的に監査対象法人が拡大されていくため、現段階で監査が不要な法人でも、監査を受け入れる体制の準備が必要になってきます。

 

このように、監査はもちろんのこと、当事務所では、会計監査人非設置法人に対する「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」や「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」も行なっています。

この支援を受けられることにより、監査に対応する体制の準備のみならず、財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化など、社会福祉法人の社会的な信頼性の向上に寄与します。

 

 

 

 
医療法人監査

医療法人が健全かつ適切に業務運営を行うため、経営の透明性の確保・ガバナンスの強化が求められていく中で、医療法人の経営の透明性の確保を目的として、平成27年9月に医療法が改正されました。

 

2018年3月期決算の監査から、①負債が50億円以上または損益計算書の事業収益が20億円以上の医療法人、②負債が20億円以上または損益計算書の事業収益が10億円以上の社会医療法人、③社会医療法人債発行法人である社会医療法人は、会計監査人の設置が義務付けされます。

監査対象となる書類は、財産目録・貸借対照表・損益計算書の予定です。

会計監査導入のための準備も必要になってきますので、早期から財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化など、医療法人の社会的な信頼性の向上に寄与します。

 

 
学校法人監査

私立学校振興助成法に定める経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならないとされ、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士または監査法人の監査報告書を添付しなければならないとされています。

文部科学大臣所轄の大規模の私立大学から、都道府県知事所轄の小規模の幼稚園まで、1,000万円以上の補助金を受領している学校法人は、会計監査人の設置が義務付けされています。

少子化による生徒数の減少、学校に対するニーズの多様化、規制緩和による学校数の増加に伴い、学校間の競争はますます激しくなっています。 このような環境下において、学校法人は経営の効率化や財務の透明性・信頼性を高める必要がありますので、そのようなニーズにも対応致します。

公益法人監査

一般社団法人及び一般財団法人のうち、負債が200億円以上である法人は、会計監査人の設置が義務付けされています。

また、公益社団法人・公益財団法人では、公益認定の基準の第12項目に「会計監査人を設置していること」が挙げられていますが、特に、収益の額が1000億円以上か、費用及び損失が1000億円以上か、負債が50億円以上である法人は、会計監査人の設置が義務付けられています。

上記のような法定監査を受けないといけない法人以外の法人については、会計監査人の設置を義務付けないこととされていますが、公益法人としての説明責任があることには変わりありませんので、当事務所では任意監査も実施しています。これにより、財務諸表の信頼性を向上させ、公益法人認定法により求められる経理的基礎の要件の情報開示の適正性を充たすことに寄与します。

 
会社法監査

会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)、委員会設置会社は、会社法により公認会計士の監査を受けることが義務付けられています。

 

また、会社法監査の対象とはならない会社が、将来の会社法監査や将来の株式公開に備えて、財務会計について整備を進める場合にも、会社法監査と同様の内容の監査を実施します。

© 2016 by CPA Ai Kawamoto.

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